保護者の皆様へ

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遊道通信

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登園許可届等

保育所は集団で生活しているため、感染症の児童が登園してしまうと容易に園全体の子供達に感染してしまう恐れがあります。
こうしたことが起きないように、感染症にかかった子供は医療機関を受診し、伝染の恐れがない程度に回復したことを医師に証明してもらう必要があります。
厚労省の感染症ガイドラインの登園届には、「医師が記入するもの」と、「保護者が記入するもの」の2種類があります。
感染力が強く重症化しやすい感染症の場合は「医師が記入するもの」を使い、それ以外の感染症については「保護者が記入するもの」を使用します。
下記の感染症にかかった場合は、そぞれ必要な登園許可届を提出して下さい。

台風・災害緊急時について

  • 台風時、沖縄本島に暴風警報が発令され、路線バスが運行停止の場合は、  臨時休園とします。
  • 但し、午後1時前に路線バス運行が再開された時は、バス運行開始時間より概ね1時間後より受け入れを行います。
  • 午前10時以降に路線バスが運行を再開した場合は、昼食を済ませた上で登園させて下さい。
  • 午後1時以降に運行が再開された場合は休園となります。
  • 登園後、沖縄本島に暴風警報が発令され、路線バスも運行停止の場合は、保護者は速やかに園児を迎えて下さい。
  • その他緊急災害時や感染症等の発生により保育ができないと判断された場合は、 臨時休園をすることもあります。

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