保育所は集団で生活しているため、感染症の児童が登園してしまうと容易に園全体の子供達に感染してしまう恐れがあります。
こうしたことが起きないように、感染症にかかった子供は医療機関を受診し、伝染の恐れがない程度に回復したことを医師に証明してもらう必要があります。
厚労省の感染症ガイドラインの登園届には、「医師が記入するもの」と、「保護者が記入するもの」の2種類があります。
感染力が強く重症化しやすい感染症の場合は「医師が記入するもの」を使い、それ以外の感染症については「保護者が記入するもの」を使用します。
下記の感染症にかかった場合は、そぞれ必要な登園許可届を提出して下さい。